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株式会社ピー・アイ・シーは,インドネシアの査証(ビザ)・認証の取得代行手続きを日本全国からお引き受けできるインドネシア大使館登録旅行会社です。

TEL. 03-3635-8999

〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-16-10
ハミング錦糸町ビル3階

短期就労ビザ(本国許可) SHORT WORKING VISA

インドネシア短期就労ビザ(1〜6ヶ月間の1ヶ月単位) C-312

○インドネシアの会社への工場訪問や技術指導が目的の場合に適用されます。
○インドネシアの工場で保守点検、監督指導、機械据付等の数日間での現場作業にも必要な許可となります。
○インドネシアの工場以外での現場作業・監督指導でも許可が必要となります。
○技術指導などの場合は、日本側の会社からの報酬であっても就労ビザを取得しなければなりません。
○インドネシア側の会社は株式会社(PT)のみが招聘できます。

●インドネシアのビザ発給許可証(VBS)は弊社が取得手続きの代行を致します。


  ■現地スポンサー会社側が用意する必要書類:
  • 会社営業許可証(SIUP=Certificate of Business Licenses)のコピー
  • 会社定款と登記簿謄本(AKTA=Notaria Certificate & Certificate of Judiciary Legitimation)のコピー
  • 会社所在地証明書(Company Domicile)のコピー
  • 会社納税番号(NPWP=Tax Identification Number)のコピー
  • 会社義務誓約書(UU No.7 Thn 1981=Company's Report Obligation Letter)のコピー
  • 会社登記証明書(TDP=Company Registration)のコピー
  • 会社組織図(Organizational Structure)のコピー
  • 会社役員の身分証明書(KTP=ID of Company Director) のコピー
  • 外国人労働許可証(IMTA=Company's Work Permit to employ a foreigner)のコピー
  • 雇用契約書(Letter of employment from the company)の原本
  • 労働移住省推薦状(TA01 Form=Work Permit Recommendation)
  • 外国人雇用計画書(RPTKA=Expatriate Placement Plan)
  • 保証状(Sponsor Letter)
■滞在外国人が申請に必要な書類:
  • ビザを取得する本人のパスポート(本人データ面・査証データ欄全ページ)のコピー
  • ビザを取得する本人の英文履歴書
  • 証明写真 4cm×6cm=21枚 , 3cm×4cm=8枚 , 2cm×3cm=6枚 (バックを赤で撮影)

   ■家族同伴の場合の申請に必要な書類:
  • 妻及び子供のパスポート(本人データ面・査証データ欄全ページ)のコピー
  • 結婚証明書のコピー (子供の出生証明書のコピー)
  • 戸籍謄本のコピー
  • 証明写真 各自 4cm×6cm=12枚 , 3cm×4cm=4枚 , 2cm×3cm=4枚 (バックを赤で撮影、襟付着用)

入国管理総局発給許可証(VBS)の取得後、インドネシア大使館にてビザを申請・取得となります。

●インドネシア査証(ビザ)申請のご案内


査証(ビザ)申請代行手続きは、お申込から取得までの流れは以下の通りとなっております。
@お客様から当社へ査証申請のご依頼がありましたら、申請のためのお伺書をファックス又はメールにてお送させていただきます。
Aお申込の為のお伺書到着後、2営業日以内(土日祭日を除く)に申請内容(出発予定日・滞在予定期間・査証の目的等)のご確認をさせていただき問題がありませんでしたら、申請書類一式とご請求書をご郵送させていただきます。
Bお客様が申請書に署名し申請に必要な書類を添付の上、レターパック等の書留にて、弊社にお送りください。
C書類到着後、その書類をチェックし、ご入金の確認後、申請手続きを開始いたします。
D査証取得後、弊社より書留便等でお送りいたします。
*弊社へ必要書類到着後、査証取得まで通常1週間程度が必要となります。

■必要書類:

@パスポートの原本:残存期間6ヵ月+滞在日数以上と査証空白欄3ページ以上が必要です。     
Aパーソナルヒストリー                                    B証明写真  1枚 (カラー、4cm×3cm                    
C招聘状 1通   (インドネシア側の会社からのインビテーションレター)
D日本の会社からの推薦状(英文) 1通
E入国管理総局許可証(VBS) --発行日から2カ月以内のもの--
FE-ticketの控え(往復航空券で航空券番号のあるもの) 

※招聘状および会社推薦状の英文の作成につきましては、ご相談ください。


●インドネシア入国後の手続き

ビザ発行日から、3ヶ月以内にインドネシアに入国し、7日以内に入国管理局事務所への報告、
警察への届出手続きをし、下記の書類を取得する。
  • 暫定居住許可(KITAS)
  • 入国管理局事務所にて外国人登録(ブルーブック)
  • 警察登録の証明書(イエローブック)
  • 居住地を管轄する警察への届け出(STM) 
  • 国家警察発行の報告証明書(SKLD)
  • 労働許可証(IKTA)

*一時滞在ビザを取得して入国した外国人には、ビザの有効期限が1カ月であっても上記の書類を取得しなければなりません。又、労働許可書(IKTA)取得の為に技術開発基金(DDPKK)へ就労予定1か月につきUS$ 100を労働省指定銀行に納付が必要となります。
取得手続き日数は1ヶ月〜1ヵ月半を要します。

●インドネシアから出国する場合の手続き

暫定居住許可(KITAS)の有効期限が出入国許可の適応に有効かどうかを確認する必要があります。
入国管理事務所にて出入国許可を取得し、空港の入国審査ブースにて出国税を直接支払う事になります。  
:出国税 1.000.000ルピア 出入国許可取得の為には手続きに約2日を要します。

手続きには次の3つの方法があります

  • 1回のみの出入国許可(許可後3ヶ月に1度だけ使用可能)
  • 6ヶ月以内複数回有効の出入国許可
  • 1年間でKITASを延長しないで放棄する場合の許可


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FAX 03-3635-9444

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